医療廃棄物

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医療関係機関の廃棄物の
処理を
適正処理
行政報告までサポートします

医療関係機関から発生する廃棄物を弊社の幅広いネットワークを活かして処理を行います。
適正処理、行政報告等についてもお客様のサポートをする体制を整備しています。

  1. 感染性廃棄物
    非感染性廃棄物
  2. 収集運搬
    ウエスト
  3. 提携先中間処理施設

最終処分場

  • 管理型埋立

医療関係機関等とは

病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験、 研究機関(医学、私学、薬学、獣医学に関わるものに限る。)をいう
(参照)廃掃法令別表第1の4の項、規則第1条第5


一般廃棄物でも感染性廃棄物は区別せず、産業廃棄物処理業者に委託できます。

  1. 医療廃棄物
    1. 医療関係機関等
      1. 産業廃棄物
        血液(凝固したものに限る)アルコールレントゲン定着廃液、 レントゲンフィルム、ビニルチューブ、天然ゴムの器具類、 ディスポーサブルの手袋、金属性機会器具、注射器、アンプル、 ギブス用石膏等
      2. 一般廃棄物
        紙くず類、厨芥、木くず、実験動物の死体 繊維くず(包帯、ガーゼ、脱脂綿類)等
    2. 家庭
      1. 一般廃棄物
        注射針、注射器、輸液ライン、カテーテル プラスチックバック類(点滴パック、APDパック)等

感染症廃棄物の判断フロー

STEP1(形状)

廃棄物が以下のいずれかに該当する。

  1. 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
  2. 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
  3. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
  4. 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
STEP2(排出場所)

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの。

STEP3(感染症の種類)
  1. 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
  2. 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等 (ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)

感染症廃棄物

非感染症廃棄物

株式会社WEST

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    神戸市東灘区魚崎浜町10
  • 0120-976-508